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【短縮版】盲言知事、那覇空港使用を認めないパフォーマンス

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悪いけど、コレに関してはきっちり盲言知事だと指摘させて頂く。

那覇空港使用「認めない」 沖縄知事、米文書巡り再強調(共同通信) – Yahoo!ニュース
米政府が朝鮮半島や中国への有事対処計画として1990年代、那覇空港の使用を想定していたとみられることを巡り、沖縄県の玉城デニー知事は6日、県庁で記者団の取材に応じ、使用を認めないという従来の考えを

何だそれ。

従来からそんなフザケたことを言っているとは知らなかったが、「米政府が朝鮮半島や中国への有事対処計画として1990年代、那覇空港の使用を想定していたとみられることを巡り、沖縄県の玉城デニー知事は6日、県庁で記者団の取材に応じ、使用を認めないという従来の考えを改めて強調した。経緯に関しては「確認したい」と述べた。」たそうだ。

マジか、コイツ。

事実だけ指摘しておこう。

1.那覇空港の管理権限(国管理空港)

  • 設置・管理者は国(国土交通省): 那覇空港は、空港法における「国管理空港」に指定されている。滑走路などの主要な飛行場施設の設置および管理権限は国(国土交通大臣)にあり、沖縄県(知事)は空港の管理者ではない。
  • 軍民共用空港: 那覇空港は航空自衛隊那覇基地とも併設されており、防衛省や国土交通省が管轄する施設。地方自治体の知事が、国の管理するインフラの運用を止める権限は空港法上ない。

2. 日米地位協定による規定(平時の利用)

  • 在日米軍による施設・区域外の利用: 日米地位協定第5条第1項により、米軍の船舶や航空機は、日本の「アクセス可能な港湾又は飛行場」を着陸料等なしで利用する権利が認められている。
  • 平時において、自治体が条例等で民間空港への米軍機着陸を制限しようとする動きは過去にもあったが、国の外交・防衛権限や国際約束(地位協定)が優先されるため、知事が法的に使用を差し止めることはできない。

3.有事における法制度(特定公共施設利用法)

  • 内閣総理大臣の権限(優先使用): 武力攻撃事態や予測事態(いわゆる有事)が発生した場合、「特定公共施設利用法」(武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律)が適用される。
  • この法律に基づき、内閣総理大臣を本部長とする対策本部が利用指針を定め、自衛隊や米軍による港湾・空港の優先使用を確保する仕組みになっている。
  • 知事は総合調整や総合的な判断を求められる立場にはなるが、最終的に国が優先使用を決定・執行できる建付けになっており、知事に拒否権(禁止権限)は与えられていない

コレに関して、単なるパフォーマンスの域を出ないってことだ。

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